第1章  総   則

第1条 [名称及び事務所]

 本会は、「草津市BBS会」と称し、事務所を草津市内におく。

第2条 [目的]

 本会は、「青少年への深い愛情に基づき、非行に陥った少年らの更生を助け会員相互の信頼関係を築きながら精神の向上と技術の向上に心がけ非行に陥る可能性のある青少年らの心の成長を助け、明るい住みよい地域社会の建設に寄与する。

第3条 [運営]

 本会は、「日本BBS連盟」「近畿地方BBS連盟」「滋賀県BBS連盟」に、加盟し地域更生保護機関の指導・助言を得ながら運営する。

第4条 [会員]

 本会は、本目的に賛同し、登録カードにて入会の意思表明をし、会費を納入した者とする。

 会員の構成については、以下のとおりとする。

正会員・・・18歳以上で本人が希望する者。
ジュニア会員・・・15歳以上18歳未満の者。

第2章  事  業

第5条 [事業]

 本会は、第2条の目的を達成するために以下の事業を行う。

  1. 非行少年の更生と社会復帰を支援する活動。[ともだち活動・グループワーク]
  2. 非行防止を呼びかける運動への参加[非行防止活動・寺子屋教室]
  3. 青少年を対象とした事業の企画運営または活動支援[イベント活動]
  4. 会員の研修を目的とした事業の企画ならびに参加[研鑽活動]

第3章 役  員

第6条 [役員]

 本会の役員及び任務は次のとおりとする。

会  長 (1名)・・・・本会を代表し総括する。
副会長 (若干名)・・・会長を代行し、上部機関との連携や他団体の交渉も行う。
事務局長(1名)・・・・会員の連絡調整と報告書の作成や活動に必要な資料を作成する。
事務局員(若干名)・・・事務局長を補佐する。
会   計 (1名)・・・本会の会計実務を行う。
専門部長(各1名)・・・各部門の事業計画の推進ならびに渉外に関する事項を行う
ともだち活動推進委員長(1名)・・・ともだち活動の推進に従事する。
寺子屋教室推進委員長 (1名)・・・寺子屋教室の推進に従事する。
監   事  (1名)・・・本会の会計監査を行う。

注)専門部設置・改廃については、会長が決定し総会にて承認を得るものとする。

第7条 [会長選出および任期]

 本会の会長の選出は年度末定例会で行うものとし、役員は会長が指名する。任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。

第8条 [各関係機関との連携]

 各関係機関との連携を保つため必要な委員については、役員が協議の上選任する。

第9条 [顧問]

 本会は、運営に関する指導・助言者として、顧問を置くことができる。

 顧問の選任については、地域更生保護機関の役員(会員)を対象として会長が委託するものとする。

第4章  会  議

第10条 [会議の種類]

 本会の運営に際し、次の機構を置く。

 ①総会:総会の開催は年1回とし、役員選出・予算・決算のほか事業計画等、重要事項を決定する。

 ②定例会:定例会は毎月開催することとし、会員の友好と親睦を図るほか、事業の諸活動に必要な情報伝達を行い、知識と技能の向上を図る。

 ③幹部会:幹部会は必要に応じ開催することとし、事業計画の実施に必要な諸事項の検討のほか、状況に応じ、計画の追加補正などの審議をする。

 ④専門部会:専門部会は必要に応じて開催するものとし、事業の具体化に必要な諸事項を審議する。

第11条 [会議の召集]

 総会は会長が召集し、議長はその都度、会員の中から選出する。

 幹部会・定例会の召集については会長が行い、議長は事務局長が行う。

 専門部会の召集については、専門部長が行い、自ら議事を進行するものとする。

第12条 [議決]

 本会の議決はすべて出席会員の過半数で決する。

第13条 [実行委員]

 会長は、必要に応じて関係団体の専門委員会を含めた、実行委員会を組織できるものとする。

 実行委員会の運営については、実行委員で決定する。

第5章 会 費 等

第14条 [運営予算]

 本会の運営に必要な予算については各役員の意向を汲んだ上、会長が作成し総会に図るものとし、集計分類については次の要領とする。

収入の部・・・会費、補助金、寄付、祝金、その他
 
支出の部・・・分担金、会議費、活動費、その他

予算区分については、必要に応じ細目を設け内容をわかりやすくする。

第15条 [会費]

 本会の会費は以下のとおりとする。

年会費・・・正会員は、年会費として年額1000円を納付する。
入会者は入会費を1000円徴収する。但し、その年の年会費を免除する。

第16条 [会員証ならびにバッチ]

 本会は入会と同時に、バッチを本人に貸与する。また、登録完了時に会員証を本人に貸与する。ただし、希望者は時価で購入することもできる。

 会員証の有効期限は原則として1年とし、会長の任期に準ずる。

 会員証ならびにバッチは、行事等に携帯するものとする。万一紛失した場合は、速やかに紛失届けを提出し再交付を受けるものとする。

 バッチの紛失については、時価にてバッチを購入するものとする。

第17条 [施行]

本会則は、昭和60年  2月 2日より適用する

     昭和60年  5月21日 一部改訂  平成17年4月24日 一部改訂

     昭和61年  5月19日 一部改訂  平成18年4月23日 一部改訂

     平成元年  5月14日 一部改訂  平成24年4月21日 一部改訂

     平成13年   6月 3日 一部改訂

     平成15年  4月20日 一部改訂